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更新日:2020年9月25日

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騒音に係る環境基準

騒音に係る環境基準は、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で、維持されることが望ましい基準として定められています。この基準は、総合的な騒音防止対策を進めるうえでの行政上の目標であり、個々の騒音の発生源を規制するものではありません。

環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに基準値が定められており、市長が環境基準の類型指定を下表のとおり行っております。

なお、航空機・鉄道・建設作業騒音には、この基準は適用されません。航空機・新幹線鉄道騒音には別に環境基準が定められています。

一般地域の環境基準(等価騒音レベル)

(単位:デシベル)

地域の類型

基準値

昼間

(6時~22時)

夜間

(22時~6時)

A及びB

55以下

45以下

C

60以下

50以下

備考

A、B及びC地域の区分は市長が定めた次の区域をいいます。

A地域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域

B地域

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域

C地域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

道路に面する地域の環境基準(等価騒音レベル)

(単位:デシベル)

地域の区分

基準値

昼間

6時~22時

夜間

22時~6時

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域

60以下

55以下

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域

65以下

60以下

備考

A、B及びC地域の区分は一般地域の環境基準の区分と同じです。

車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいいます。

道路に面する地域の環境基準の特例(等価騒音レベル)

(単位:デシベル)

地域の区分

基準値

昼間

6時~22時

夜間

22時~6時

幹線交通を担う道路に近接する空間

70以下

65以下

備考

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができます。

注)「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)、自動車専用道路をいいます。

「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下のように車線数の区分に応じて道路端からの距離によりその範囲が特定されます。

  • 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
  • 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1297

ファクス:099-216-1292

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