緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > ごみ > 事業者ごみ > 産業廃棄物 > 自動車リサイクル法に基づく許可申請等の手続き

更新日:2022年4月12日

ここから本文です。

自動車リサイクル法に基づく許可申請等の手続き

自動車リサイクル法について

平成17年1月1日から使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)が施行されています。
自動車ユーザーはリサイクル費用を負担し、自動車メーカーが責任をもってリサイクルすることになります。
この法律では、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割を義務付けるため、使用済自動車の引取業者・フロン類回収業者は登録が、使用済自動車の解体・破砕業者は許可が必要になりました。

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)についての概要

1.「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の目的

使用済自動車に係る廃棄物の発生量が増大し、その有効な利用が十分に行われていない状況を解消するため、自動車製造業者及び関連事業者に対し、使用済自動車の再資源化等の実施に関する事項を定め、使用済自動車の適正な処理と資源の有効な利用を図ることを目的としています。

2.引取業者等の行為義務及び登録要件・許可基準及び申請書類等

引取業者等の行為義務及び登録要件・許可基準

業者

位置付

行為義務

登録要件・許可基準

引取業者

登録制

自動車所有者から使用済自動車を引取る行為

カーエアコンにフロン類が含まれているか否かを確認する体制を有すること

フロン類回収業者

登録制

使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う行為

適切なフロン類回収設備を有すること

解体業

許可制

使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、エアバック類(ガス発生器)を自動車製造業者等に引渡す行為

施設に係る基準
(保管、解体を行う施設を有すること)

申請者の能力に係る基準
(標準作業書(作業内容等を記載した書類)事業計画、収支見積書などから判断)

破砕業

許可制

解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を再資源化基準に従って破砕、プレス、せん断を適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引渡す行為

施設に係る基準
(保管施設及び破砕又は破砕前処理するための施設等を有すること)

申請者の能力に係る基準
(標準作業書(作業内容等を記載した書類)、事業計画、収支見積書などから判断)

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)の申請・届出書類は下表のとおりです。

(ダウンロードしてご利用ください。)
なお、

  • 引取業者・フロン類回収業者の新規登録(更新)には、次の添付書類が別途必要です。
    申請者が法人の場合~登記事項証明書(原本)
    個人の場合~住民票(本籍地記載のもの)(原本)
  • 申請手数料
    引取業者登録(新規・更新):3,000円
    フロン類回収業者登録(〃):5,000円
  • 許可申請手数料
    解体業許可申請手数料:78,000円
    解体業許可更新申請手数料:70,000円
    破砕業許可申請手数料:84,000円
    破砕業許可更新申請手数料:77,000円
  • 解体業・破砕業の新規許可申請を検討される場合は、事前にお問合せください。
  • 解体業・破砕業の新規許可(更新)に必要な添付書類など詳細については、廃棄物指導課へお問い合わせください。
    (電話:099-216-1289)
申請・届出書類等一覧

内容

申請書等

様式(該当条文)

PDF

WORD

記入例(PDF)

引取業者

登録申請書

様式第一(第四十六条関係)

 

添付書類

同上

 

誓約書

様式第十八(第四十三条第二項関係)

 

変更届申請書

様式第二(第四十八条関係)

 

廃止届出書

様式第十四(第四十八条第一項関係)

 

フロン類回収業者

登録申請書

様式第三(第五十条関係)

 

添付書類

同上

 

 

誓約書

様式第十九(第五十四条第二項関係)

 

変更届申請書

様式第四(第五十三条関係)

 

廃止届出書

様式第十五(第五十九条関係)

 

解体業

許可(更新)申請書

様式第五(第五十五条関係)


 


誓約書

様式第二十(第六十一条第二項関係)

 

変更届申請書

様式第七(第五十八条関係)

 

廃止届出書

様式第十六(第六十四条関係)

 

破砕業

許可(更新)申請書

様式第八(第六十条関係)


 

 

誓約書

様式第二十一(第六十八条第二項関係)

 

変更届申請書

様式第十一(第六十四条関係)

 

変更(事業範囲の変更)許可申請書

様式第十(第六十三条関係)

 

廃止届出書

様式第十七(第七十二条関係)

 

共通書類

1~4の申請者が法人の場合、新規・更新・届出時に必要に応じて添付すること。

 

添付資料一覧

登録・許可申請に係る必要書類一覧

 

 

3使用済自動車の流れ

リサイクル料金のご負担は

新車購入時、または引取時のいずれかで、国が指定する資金管理法人「公益財団法人自動車リサイクルセンター」に預託していただきます。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境局資源循環部廃棄物指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1289

ファクス:099-216-1292

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?