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更新日:2023年12月5日

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生活保護受給世帯の人は給付対象者となりますか。

質問

生活保護受給世帯の人は給付対象者となりますか。

回答

基準日(令和5年6月1日)時点で生活保護を受給中の世帯と、令和5年度の住民税が非課税の方のみで構成される世帯は、支給の対象となります。
ただし、次の方は支給対象になりません。
(1)住民登録世帯の中に、生活保護を受けていない令和5年度の住民税課税対象者がいる場合
(2)住民税が課税されている方に扶養されている親族等のみからなる世帯。
なお、給付金は生活保護制度上、収入として認定しない取扱いとなります。

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部保護第一課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1281

ファクス:099-216-1234

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