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更新日:2023年5月25日

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「石綿による健康被害の救済等に関する法律」認定申請及び給付申請

「石綿による健康被害の救済等に関する法律」(平成18年3月27日施行、以下「石綿救済法」)により、労災保険法等で補償されない石綿(アスベスト)による(1)中皮腫、(2)肺がん、(3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、(4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚((3)(4)は平成22年7月1日石綿救済法に追加)を発症している方及びこの法律の施行前にこれらの疾病を発症し亡くなられた方のご遺族に対して、医療費等の救済給付が支給されます。

また、労働者等の方及びそのご遺族の方については労災保険からの給付が受けられる場合があります。

救済給付及び労災保険の内容及び申請の受付窓口

 

区分

給付内容等

受付窓口

療養中の方

労働者または
特別加入者

【労災保険法による給付】

療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、介護補償給付等

労働基準監督署

上記以外の方

【石綿救済法による給付】

療養手当、医療費

(独)環境再生保全機構、地方環境事務所、保健所

ご遺族の方

労働者または
特別加入者のご遺族

【石綿救済法による給付】

特別遺族弔慰金、特別葬祭料等
【労災保険法による給付】

遺族補償給付、葬祭料、葬祭給付

労働基準監督署

上記以外のご遺族

【石綿救済法による給付】

特別遺族弔慰金、特別葬祭料等

(独)環境再生保全機構、地方環境事務所、保健所

特別遺族弔慰金等の請求期限

令和4年6月17日より、法改正により、特別遺族弔慰金等の請求期限が10年延長されました。

施行日前にお亡くなりになった場合(施行前死亡者)

疾病指定

施行日

請求期限

中皮腫及び石綿による肺がん 平成18年3月27日 令和14年3月27日

著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び

著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

平成22年7月1日

令和18年7月1日

認定の申請をしないで、施行日以降にお亡くなりになった場合(未申請死亡者)

疾病指定

お亡くなりになった日

請求期限

中皮腫及び石綿による肺がん

平成18年3月27日から

平成20年11月30日まで

令和15年12月1日

平成20年12月1日以降

死亡後25年以内

著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び

著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

平成22年7月1日以降

申請等の問い合わせ窓口

労働者又は特別加入者の方及びそのご遺族

上記以外の方及びそのご遺族

お問い合わせ

健康福祉局保健部保健予防課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6927

ファクス:099-803-7026

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