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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 施術所(柔道整復師法)の各種手続き > 施術所開設届出事項変更(柔道整復師法)

更新日:2026年1月1日

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施術所開設届出事項変更(柔道整復師法)

1.変更にあたって

鹿児島市内において、施術所を開設した者は届出事項に変更が生じた場合、変更後10日以内に本市保健所長に届け出なければなりません。

施術所の構造設備の変更があった場合は、施術所の構造設備を職員が検査します。

移転等により施術所の場所が変わる場合は、移転前の施術所の廃止手続き、移転後の施術所の開設手続きが必要になります。

詳しくは受付窓口でお尋ねください。

2.窓口等

窓口について

  • 受付窓口:鹿児島市役所別館3階(6)窓口
    (鹿児島市山下町11-1/電話099-803-6881)
  • 受付時間:開庁日の午前8時45分~12時、13時から16時30分まで

注意事項

届出書類に不備(構造設備を含む)があると受付が出来ません。

届出を行う前に事前に協議されることをお勧めします。上記電話番号に、ご連絡をいただくと担当者との打ち合わせができます。

3.提出書類とその内容

提出部数は1部です。

施術所開設届出事項変更届書

届出が必要な事項

変更に係る柔道整復師については、添付書類として、資格免許証の写しが必要です。窓口にお越しの際は資格免許証の原本もご持参ください。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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