ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 施術所(柔道整復師法)の各種手続き > 施術所開設届出事項変更(柔道整復師法)
更新日:2026年1月1日
ここから本文です。
鹿児島市内において、施術所を開設した者は届出事項に変更が生じた場合、変更後10日以内に本市保健所長に届け出なければなりません。
施術所の構造設備の変更があった場合は、施術所の構造設備を職員が検査します。
移転等により施術所の場所が変わる場合は、移転前の施術所の廃止手続き、移転後の施術所の開設手続きが必要になります。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。
届出書類に不備(構造設備を含む)があると受付が出来ません。
届出を行う前に事前に協議されることをお勧めします。上記電話番号に、ご連絡をいただくと担当者との打ち合わせができます。
提出部数は1部です。
変更に係る柔道整復師については、添付書類として、資格免許証の写しが必要です。窓口にお越しの際は資格免許証の原本もご持参ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください