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ホーム > 暮らし > 犬・猫・動物 > 動物取扱業 > 登録の変更 > 飼養施設を設置する場合

更新日:2022年4月1日

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飼養施設を設置する場合

飼養施設の設置について

飼養施設を設置する場合は、設置する前に保健所へ届け出ることが必要です。

届出に必要な書類とダウンロード

すべて正本とその写しが必要です。

飼養施設設置届出書

飼養施設の平面図

ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。)

飼養施設の付近の見取図

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

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