緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 生活衛生・食品衛生 > 生活衛生 > 理容・美容 > 理容所・美容所の変更(廃止)届出書

更新日:2023年12月28日

ここから本文です。

理容所・美容所の変更(廃止)届出書

  • 理容所開設届出事項・美容所開設届出事項に変更があった場合は、保健所に変更届を提出してください。
  • 営業を辞めたときは保健所に廃止届を提出してください。

理容所・美容所の変更(廃止)届出書

理容所

理容所開設届出事項変更・廃止届出書(ワード:23KB)

理容所開設届出事項変更・廃止届出書(PDF:64KB)

美容所

美容所開設届出事項変更・廃止届出書(ワード:18KB)

美容所開設届出事項変更・廃止届出書(PDF:64KB)

添付書類

届出の区分 添付書類
開設届出事項変更届
  • 理(美)容師を新たに雇用する場合は、その者の理(美)容師免許証及び医師の診断書(結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無が判断できるもの)
  • 管理理(美)容師の設置又は変更の場合は、新たに管理理(美)容師となる者の管理理(美)容師資格認定講習会修了証書の写し
  • 会社の代表者などの変更の場合は、登記事項証明書
  • 上記以外の場合は、変更事項を明らかにする書面
廃止届 理容所(美容所)開設検査確認済証

受付場所

生活衛生課食品衛生係(市役所別館3階4番窓口)

参考

変更届の提出が
必要な場合
  • 新たに理(美)容師を雇用したとき
  • 雇用している理(美)容師が異動になったとき
  • 雇用している理(美)容師が辞めたとき
  • 管理理(美)容師の変更または新規登録を行うとき
  • 屋号を変更するとき
  • 届出者(個人)の住所が変わったとき
  • 届出者(会社)の住所や代表者が変わったとき
  • 構造設備を変更したとき
廃止届の提出が
必要な場合
  • 理(美)容所を閉店したとき
  • お店を移転したときや建て替えたとき(前のお店では廃止届を提出し、
    新しいお店で開設届を提出してください。)
  • 開設者が死亡により提出できない場合は、戸籍法第87条の届出義務者が
    提出してください。(法人の場合は、清算人が提出してください。)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?