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更新日:2020年3月19日

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特定建築物の変更・非該当に係る届書

申請書名

特定建築物届出事項変更(非該当)届書

内容

届出事項(届出者、管理技術者、建築物の用途・構造等)に変更があったとき、または特定建築物に該当しなくなったとき、その日から1ヵ月以内に届け出ること(法第5条第3項)

受付期間

随時

受付場所

保健所生活衛生課食品衛生係

添付書類

  • 建築物環境衛生管理技術者の変更の場合は、建築物環境衛生管理技術者免状の写し
  • 建物の用途、特定用途の延べ床面積、構造設備等の変更の場合は、変更事項を明らかにする書面
  • 特定建築物の維持管理権原者を所有者以外の者に変更する場合は、その者が当該特定建築物の維持管理権原又は全部の管理権原を有することを証する書類

備考

平成22年10月1日に様式改正されました。

申請書様式

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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