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更新日:2020年1月6日

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特別用途地区内の建築制限等

「都市マスタープラン」や「鹿児島市集約型都市構造に向けた土地利用ガイドプラン」に基づき、人口減少・超高齢社会に対応したコンパクトなまちづくりを推進するため、都市構造やインフラに大きな影響を与える大規模集客施設について、特別用途地区の指定による立地制限を行い、都市機能の適正立地の誘導を図ります。

特別用途地区とは

用途地域に重ね合わせて、地域の実状に応じたよりきめ細やかな用途規制・誘導を行うため、都市計画で定めるとともに、必要な制限内容は条例で定めるものです。

指定区域

鹿児島都市計画区域、松元都市計画区域、郡山都市計画区域のうち、以下の用途地域に指定されている区域

特別用途地区の建築制限

特別用途地区

建築してはならない建築物

第一種特定建築物制限地区

(準工業地域)

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

第二種特定建築物制限地区

(工業地域の幹線道路沿道)

物品販売業を営む店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が8,000平方メートルを超えるもの

第三種特定建築物制限地区

(工業地域の幹線道路沿道以外の地域)

物品販売業を営む店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

特別用途地区の内外にわたる場合等の措置

(1)特別用途地区の内外にわたる場合

敷地の過半が特別用途地区内に属する場合、敷地全体が制限を受ける。

(2)二以上の特別用途地区にわたる場合

敷地の過半が属する地区の制限を、敷地全体が受ける。

既存の建築物に対する制限の緩和

既存不適格建築物とは、法に合法的に建築された建築物及びその敷地が、条例の施行により不適合になることで、既存不適格建築物について以下要件をすべて満たす場合について増築又は改築をすることができます。

  • 増築又は改築が基準時(条例の施行日)における敷地内におけるもの
  • 増築後又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して容積率、建ぺい率の規定に適合するもの
  • 増築後における床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないもの
  • 増築後の規制の対象となる用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないもの
  • 類似の用途相互間におけるものを除く用途の変更を伴わないもの

罰則

条例に違反した場合は、行為者及び使用者に50万円以下の罰金が科されます。

条例の施行日

準工業地域の制限を新設:平成19年11月30日(当初)

工業地域の制限を追加:平成26年6月30日(改正)

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

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