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更新日:2021年1月4日
定期報告制度は、建築物や昇降機などの所有者、管理者に対して定期的な調査・検査の実施及び報告をすることを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。
建築基準法第12条第1項、第3項の規定に基づき、国及び本市が指定する建築物及び建築設備等所有者または管理者は、定期にその状況を1級建築士等の有資格者に調査・検査させて、その結果を所定の様式で報告しなければなりません。
本市において定期報告が必要な建築物、建築設備(昇降機を除く)、防火設備、昇降機等は、政令で定めるもののほか、「鹿児島市建築基準法施行細則」に定めています。
(注意)検査済証の交付を受けた直後の時期は報告の必要はありません。
(注意)検査済証の交付を受けた直後の時期は報告の必要はありません。
(注意)検査済証の交付を受けた直後の時期は報告の必要はありません。
報告に必要な書類は定期報告書の様式のページからダウンロードできます。
定期報告対象物及び昇降機等の所有者又は管理者に変更があった場合には、その都度、所定の様式により必ず届出くださいますようお願いします。
定期報告対象の昇降機等又は建築設備等を再使用、廃止、休止する場合には、その都度、所定の様式により必ず届出くださいますようお願いします。
本市では、定期報告制度の周知を図るため、定期報告の対象となる建築物(3年に1回)及び建築設備(毎年)の所有者等に案内を通知しています。
対象建築物の把握については、建築確認申請等の手続き書類や以前の報告をもとに対象建築物の把握に努めておりますが、案内を受けた建築物が「対象建築物ではない」又は「所有者が変わった」などの場合はご連絡ください。
なお、上記「定期報告の対象となる建築物、建築設備等」の所有者又は管理者には報告義務がありますので「案内通知の有無」に関わらず、報告を行なってください。
建築基準法令等の改正に伴い、平成28年6月1日より、「定期報告の対象となる建築物、建築設備等」等が変わりました。
改正建築基準法の詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
これまで、定期報告の対象となる建築物は市で指定しておりましたが、平成28年6月1日より、新たに国が政令(建築基準法施行令)で指定する建築物も対象となりました。
このことにより、これまで定期報告の対象となっていない建築物においても、定期報告の対象となる場合があります。改正後の対象建築物の用途、規模については、「定期報告の対象となる建築物、建築設備等」をご確認ください。
防火設備及び小荷物専用昇降機(フロアタイプ)の定期検査報告制度が新設されました。
対象については、「防火設備の定期報告対象」、「昇降機及び準用工作物の定期報告対象」をご確認ください。
定期調査・検査を行うことができる資格者制度が変わりました。
詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
平成30年10月1日に横浜市においてビルの屋上から金属製パネルが落下し、通行者の死亡事故が発生しました。
屋上部分に設置されているパネルについては、定期調査時に平成20年国土交通省告示第282号別表「三屋上及び屋根(八)及び(九)」の項における調査方法及び判定基準に従い、調査を行う必要があります。
特定建築物の所有者・管理者の皆様におかれましては、定期調査報告の実施及び定期調査における屋上部分のパネルの調査の徹底をお願いするとともに、適切な維持管理に努めていただきますようお願いいたします。
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