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更新日:2023年8月28日

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建築物等の定期報告制度

1.定期報告制度とは

定期報告制度は、建築物や昇降機などの所有者、管理者に対して定期的な調査・検査の実施及び報告をすることを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。

建築基準法第12条第1項、第3項の規定に基づき、国及び本市が指定する建築物及び建築設備等の所有者又は管理者は、定期にその状況を1級建築士等の有資格者に調査・検査させて、その結果を所定の様式で報告しなければなりません。

2.定期報告の対象となる建築物、建築設備等

本市において定期報告が必要な建築物、建築設備(昇降機を除く)、防火設備、昇降機等は、定期報告の対象となる建築物、建築設備等をご確認ください。

(1)建築物の報告時期

(2)建築設備(昇降機を除く)の報告時期

  • 毎年6月1日から12月28日まで

(3)防火設備及び昇降機等の報告時期

  • 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(4)新築建築物の定期報告開始年度

  • 新築建築物の定期報告は、建築基準法施行規則により、初回報告が免除されるため、こちらの早見表でご確認ください。

建築物の定期報告開始年度早見表(PDF:248KB)

建築設備及び防火設備の定期報告開始年度早見表(PDF:205KB)

 

3.報告に必要な書類

報告に必要な書類は定期報告書の様式のページからダウンロードできます。

4.建築物の所有者又は管理者が変った場合

定期報告対象物及び昇降機等の所有者又は管理者に変更があった場合には、その都度、所定の様式により必ず届出くださいますようお願いします。

→様式:所有者(管理者)変更届(PDF:110KB)所有者(管理者)変更届(ワード:22KB)

5.昇降機又は建築設備等を再使用、廃止、休止する場合

定期報告対象の昇降機又は建築設備等を再使用、廃止、休止する場合には、その都度、所定の様式により必ず届出くださいますようお願いします。

→様式:建築設備等再使用廃止休止届(PDF:118KB)建築設備等再使用廃止休止届(ワード:22KB)

6.定期報告の案内について

本市では、定期報告制度の周知を図るため、定期報告の対象となる建築物(3年に1回)及び建築設備(毎年)の所有者等に案内を通知しています。

対象となる建築物については、建築確認申請等の手続き書類や以前の報告をもとに把握に努めておりますが、案内を受けた建築物が「対象建築物ではない」又は「所有者が変わった」などの場合はご連絡ください。

なお、「定期報告の対象となる建築物、建築設備等」の所有者又は管理者には報告義務がありますので「案内通知の有無」に関わらず、報告を行なってください。

7.外壁の全面打診調査について

外装仕上げ材がタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等のもので、以下のいずれかに当てはまるものについては、落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分の全面打診調査が必要です。

外壁の全面打診調査を行った場合は、「定期調査報告書」の(第二面)の【7.備考】にその旨をご記載ください。

(1)建築物定期調査の部分打診、目視等の確認により異常が見られたもの。
(2)竣工後、または外壁改修や全面打診調査後から10年を経て最初の定期調査となるもの。
3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合、又は別途歩行者等の安全を講じている場合を除く。)

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お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1516

ファクス:099-216-1389

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