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ホーム > 環境・まちづくり > ウォーターフロント・河川港湾管理 > 雨水貯留・浸透施設設置の助成 > 個人住宅への雨水貯留施設等の設置助成制度のご案内

更新日:2024年3月6日

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個人住宅への雨水貯留施設等の設置助成制度のご案内

近年、急速に都市化が進み、私たちの家のまわりには畑や田んぼなどの農地や山林が少なくなり、地面がコンクリートやアスファルトで覆われることで、雨が降っても地下にしみ込まないところが多くなりました。

鹿児島市では、雨水が一度に川や側溝などに流れ込み溢れることを防ぐため、雨水の流出抑制を推進しており、個人住宅に雨水貯留施設及び雨水浸透施設を設置される方に対して予算の範囲内において助成を行っています。

事業概要等のリーフレット(PDF:2,131KB)

お知らせ

令和5年度の申請について、令和5年4月1日より受付を開始します。

(申請順に受付を行い、予算に到達した場合は受付を終了します。)

なお、令和4年度から助成率が3分の2から2分の1に変更となっておりますのでご注意ください。

再度の申請を行う場合は、前回の補助金等確定通知の日から10年を経過後申請を行うことができます。

1.施設の種類

雨水貯留施設と雨水浸透施設のイメージ図

  • 貯留タイプ・・・屋根に降った雨水をタンクに溜めます。庭への散水・洗車・トイレの流し水などに利用できます。
  • 浸透タイプ・・・雨水を地中にしみ込ませる施設です。地中にしみ込んだ雨水により、地下水が増え、水質が改善されます。がけ地に近接する住宅には設置できません。

2.助成額

設置する際に必要な費用(貯留施設の代金+工事費)について設置前に審査し、市が認めた金額の2分の1を助成します。

(注)タイプにより次のように限度額があります。

  • 貯留タイプ・・・1箇所当たり38,000円
  • 浸透タイプ・・・1箇所当たり22,000円

助成の対象は、1回の申請につき2施設までです。

1回の申請で2施設まで設置できますが、1回申請しますと10年間は再申請できません。

1施設で申請した場合も同様ですので、施設数を十分検討の上、申請されてください。

3.助成要件

  • 市内に住所を有していること。
  • 自ら居住する個人住宅であること。(借家の場合は、貸主の承諾書が必要です。)
  • 市税の滞納がないこと。
  • 雨水貯留タンクの場合65リットル以上のタンクを設置すること。
  • 直接雨どいから接続できる位置に設置すること。
  • 雨水以外のものを流入させないものであること
  • 雨水浸透施設にあっては、設置する場所が崖崩れの危険性がある地域外であること。

4.申込方法

申請書の提出から補助金の交付までの流れは次のとおりです。

 

補助金申請から補助金交付までの流れ

個人住宅雨水貯留施設等設置事業の申請書類

 

5.施設の維持保全

  • 申請者は、施設を設置してから10年間は、施設を使用するとともに、施設の維持保全に努めなければなりません。
  • 雨水貯留タンク内に溜まった火山灰・ゴミ等は、定期的に取り除いてください。
  • 雨水貯留タンクの水は、飲料水には適さないことから、幼児などが誤って飲むことのないよう注意してください。
  • 降雨前は一度に大量の雨水が河川に流れ込むのを抑制するため、雨水貯留タンクを空にしてください。

6.お問合せ先

  • 公共下水道事業計画区域内・・・雨水整備室(水道局4階)099-803-8772
  • 公共下水道事業計画区域外・・・河川港湾課(市役所東別館7階)099-216-1412

お問い合わせ先・書類提出先(住所別)(PDF:605KB)

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お問い合わせ

建設局建設管理部河川港湾課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1412

ファクス:099-216-1414

水道局下水道部雨水整備室

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10

電話番号:099-803-8772

ファクス:099-803-4850

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