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ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 都市施設(53条) > 都市計画施設等の区域内における建築(都市計画法第53条)

更新日:2021年4月1日

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都市計画施設等の区域内における建築(都市計画法第53条)

道路・公園などが都市計画決定されている区域内では、建築物を建てる際に、建築確認に先立って、都市計画法(第53条)による建築許可が必要です。

許可の基準

  • 建築の階数が2以下であること。
  • 地階がないこと。
  • 主な構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること。

をみたす建築物で、容易に移転や除却できるもの。

都市計画施設等の区域図

主な構造:建築物の構造上重要な部分で、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。

建築物を建てる際の手続きの流れ

通常、建築物を建てる場合

建築基準法による建築確認申請
(建築指導課)

確認


建築

都市計画施設等の区域内において、建築物を建てる場合

都市計画法による建築許可申請
(都市計画課)

許可

建築基準法による建築確認申請
(建築指導課)

確認

建築

申請書

2部提出して下さい。

申請書

添付図面

添付図名

備考

都市計画図の写し

申請敷地を朱書きで表示して下さい。

付近見取り図(縮尺2,500分の1以上)

方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設等を記載して下さい。

配置図(縮尺500分の1以上)

敷地内における建築物の位置を表示して下さい。
都市計画施設の区域を表示して下さい。

平面図(縮尺500分の1以上)

都市計画施設の区域を表示して下さい。

建築物の断面図(縮尺200分の1以上)

2面以上、添付して下さい。

基礎伏図・基礎断面図(縮尺500分の1以上)

断面図に記載がある場合は必要ありません。

(参考)敷地・建物求積図 配置図や平面図に記載がある場合は必要ありません。
  • 都市計画に関するお問い合せは、電話224-1111
    第53条の建築許可の申請などに関すること鹿児島市都市計画部都市計画課内線3404
    道路区域などに関すること鹿児島市道路部街路整備課内線3463
    公園区域に関すること鹿児島市建設管理部公園緑化課内線3352
  • 建築確認申請に関するお問い合せは、電話224-1111
    鹿児島市建築部建築指導課内線3336~3339

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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