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ホーム > 環境・まちづくり > 都市景観 > 屋外広告物 > 違反広告物除却推進団体募集

更新日:2023年4月1日

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違反広告物除却推進団体募集

違反広告物除却推進団体を募集しています!!

~「市民等による違反広告物の簡易除却制度」にご協力ください~

鹿児島市では、屋外広告物が都市や自然の景観を害したり、市民に対して危害を及ぼしたりしないように屋外広告物条例等に基づき必要な規制を行い、良好な景観の形成に努めています。

「市民等による違反広告物の簡易除却制度」は、「自分たちのまちは自分たちの手で美しくしたい。」と自主的に考えておられる市民の皆さんが、ボランティアで路上の電柱や街路樹などに掲出されたはり紙などの違反広告物を撤去できる制度です。これに協力をしていただける団体を募集しています。

簡易除却できる違反広告物の例

はり紙

はり紙1

はり紙2

1.制度の概要

  1. 鹿児島市内に居住もしくは勤務する18歳以上の方のうち登録員になろうとする方が10人以上の団体(町内会、通り会等の団体)に、違反広告物除却推進団体として申請していただき、市の認定を受けていただきます。
  2. 推進団体として認定を受けた後、登録員になろうとする方のうち、違反広告物の簡易除却に関する講習会を受講していただいた方に登録員として身分証明書及び腕章を交付します。
  3. 活動に必要な物品(ニッパー、ヘラなど)は提供します。また、活動中の事故等に備えて、市においてボランティア活動保険に加入します。
  4. 事前に活動日時・活動場所等を本市にご連絡のうえ、自主的に活動していただきます。
  5. 除却した広告物は、届出された一時保管場所に保管(後日、市が回収します。)していただくか、市が指定する保管場所に直接持ち込んでいただきます。

2.申込方法

登録員になろうとする方が10人以上いらっしゃる町内会や通り会等の団体で、団体の認定申請書に次の書類を添付して都市景観課に申請してください。

申請書に添付する書類

  • 登録員になろうとする者の名簿
  • 活動計画書
  • 活動区域を示す図面
  • 一時保管場所を示す図面

申請書等はこちらからダウンロードできます。

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市景観課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1425

ファクス:099-216-1398

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