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更新日:2020年8月28日
不動産の取引において、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法第35条により、物件の内容や取引の条件などの情報が記載された「重要事項説明書」を交付して説明することとされております。
(同法を実施するための宅地建物取引業法施行規則において、土砂災害警戒区域や津波災害警戒区域に宅地・建物がある場合は、その旨を説明することが明記されております。)
このうち、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)、水防法などに基づく制限について、ハザードマップで確認できる事項をまとめましたので、ご活用ください。
なお、令和2年7月の宅地建物取引業法施行規則の改正により、重要事項説明の対象項目として水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加されております。
かごしまiマップで確認できます。「急傾斜地の崩壊」と「土石流」があります。
本市内においては、指定はありません(令和2年8月現在)。
かごしまiマップで確認できます。水位周知河川4河川(稲荷川、甲突川、新川、永田川)について洪水浸水想定区域があります。
本市内においては、指定はありません(令和2年8月現在)。ただし、過去の水害等を参考に作成した低地区ハザードマップにて水防法に基づかない雨水浸水想定区域は確認できます。
本市内においては、指定はありません(令和2年8月現在)。
本市内においては、指定はありません(令和2年8月現在)。ただし、県により同法に基づく浸水想定は行われており(未指定)、かごしまiマップで確認できます。
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