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更新日:2023年4月26日
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武力攻撃事態等における国民の保護に関する法律(国民保護法)に基づき、令和5年4月鹿児島市国民保護計画を変更しました。
鹿児島市国民保護計画(令和5年4月変更)(PDF:3,003KB)
1.国の「市町村国民保護計画参考例」及び「鹿児島県国民保護計画」の修正等を踏まえた変更
2.組織整備等に伴う市対策本部組織に関する変更
3.統計の数値の修正等を踏まえた変更
本市の地理的、社会的特性を踏まえ、特に以下の対処を盛り込んでいます。
本市は、県人口の3分の1を超える約60万人が集中する県の政治、経済及び交通等の中枢地域である。
特に、都心部においては、行政、経済、教育、文化などの高次都市機能の集積が進むとともに、商業地域をはじめとする大規模集客施設も多数立地している。
当該地域で、武力攻撃事態等が発生した場合、人的・経済的被害は極めて甚大になるものと予想されることから、平素からの備え、警報及び避難の指示の伝達、避難住民等の救援について、それぞれ適切な処置を行う。
本市には、谷山、喜入地区に石油コンビナート等特別防災区域があるが、これらの施設の被害は、わが国の経済的能力等を低下させるとともに、国民生活に混乱を生じさせやすく、武力攻撃の脅威を受けやすいことから、武力攻撃災害に対する備えを行うとともに、県石油コンビナート等防災計画による対処の要請等を行う。
桜島は、市街地から東へ4kmほど離れた対岸にあり、当該地域の住民を市街地側など島外に避難させる場合には、輸送手段に大きな制約がある。このため、当該地域住民の避難については、市地域防災計画も参考にしつつ、避難実施要領を作成する。
川内原子力発電所において、武力攻撃原子力災害が発生した場合には、鹿児島市地域防災計画(原子力災害対策編)の定めと同様の措置を講ずる。
市は、国、県からの警報、避難の指示を受け、住民の皆さんに警報を伝達します。また、避難が必要な場合は、住民の皆さんに避難の指示を伝達するとともに、避難の誘導を行います。
市は、避難した住民の皆さんの生活を支援するため、県や関係機関と連携して、収容施設や食品・飲料水・生活必需品の提供、医療の提供、安否情報の収集・提供などを行います。
被害を最小限にするためには、欠かせないものですが、自発的な意思にゆだねられるもので、要請にあたっては、強制することはありません。
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