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更新日:2022年6月20日
保育所に入所中の児童等が病気の回復期(いまだ病気の回復に至らない状態を含む)にあるため、保育所等での集団保育が困難な状態にあり、かつ、保護者がやむを得ない事由のため家庭で保育ができない状況にある場合において、一時的にお子様を施設でお預かりして、保育を行うものです。
鹿児島市は、市内9か所の病児・病後児保育施設において、運営業務を委託しています。
鹿児島市に住所を有する0歳児から小学6年生までの児童
(注)利用料金には、食事やミルク代、医療費等は含まれていません。
原則として、年度毎に事前登録が必要です。各実施施設または保育幼稚園課(本館1階9番窓口)、各支所福祉課、保健福祉課に登録申請書を提出してください。
利用の際は、できるだけ前日までに実施施設への利用の予約(確認)をしてください。利用申し込みの際は、利用申込書、かかりつけの医師が記載した医師連絡票等の提出が必要となります。
また、当日の持ち物等については、ご予約の際に直接施設にお問い合わせください。
【登録時】登録申請書
【利用時】利用申込書、医師連絡票
【その他】次のA,B,C区分に該当する世帯は、減免申請書と必要書類をご提出ください。
(A)生活保護受給世帯
・生活保護受給証明書
(B)市町村民税非課税世帯
・4~8月は前年度の市町村民税の所得額・課税額証明書
・9~3月は当年度の市町村民税の所得額・課税額証明書
(前年1月1日現在、鹿児島市内に居住していた方は、提出は不要です。)
(C)所得税非課税世帯
・4~8月は前々年度分の源泉徴収票または確定申告書の控え
・9~3月は前年度分の源泉徴収票または確定申告書の控え
病児・病後児保育事業を実施し、在園児以外も受け入れ可能な認可外保育施設等の一覧を掲載しています。
対象児童、利用定員、利用料金、利用時間、休所日等は、園の状況により変更になる場合がございます。
利用方法等の詳細な情報は、直接施設にお問い合わせください。
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