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更新日:2024年2月1日

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離婚に関する手続き

離婚届

1.協議離婚

届けるところ

本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届ける人

夫と妻

届出に必要なもの

  • 離婚届書(成人2名の証人の署名必要です。押印は任意。)
  • 印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)
  • 戸籍謄本(届出地に本籍がある方は不要です。令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)
  • 窓口に来られる方の本人確認のできる書類(個人番号カード、運転免許証など)

戸籍届出における本人確認については、本人確認書類と必要な枚数

協議離婚に関するよくある質問はサンサンコールかごしまホームページ

2.裁判離婚

離婚の調停などの成立日または裁判確定の日を含めて10日以内に離婚届を出してください。

届けるところ

本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届ける人

申立人

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 調停離婚の場合は調停調書の謄本、和解離婚の場合は和解調書の謄本、認諾離婚の場合は認諾調書の謄本、審判離婚の場合は審判書の謄本と確定証明書、判決離婚の場合は判決書の謄本と確定証明書。
  • 印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)
  • 戸籍謄本(届出地に本籍がある方は不要です。令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)

裁判離婚に関するよくある質問はサンサンコールかごしまのホームページ

よくある質問

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1220(戸籍係)

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