緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 文化・スポーツ > 生涯学習 > 地域公民館 > 地域公民館の利用の手続き

更新日:2023年3月24日

ここから本文です。

地域公民館の利用の手続き

公民館の会議室や体育館等を利用して、主体的に学習することができます。

申し込みの方法

申し込みの期間

使用日の属する月の3か月前の1日から申し込むことができます。

ただし、中央公民館ホール・谷山市民会館ホール・松元公民館ホールは、6か月前の月の1日(注)から申し込むことができます。

また、谷山市民会館ホールを運動のために利用する場合は、3か月前の月の1日(注)から申し込むことができます。

(注)土・日・休日(休日等)に当たるときは、その日以降において最も近い休日等でない日)

利用できない活動

公民館は社会教育施設ですので、社会教育法第23条により営利活動、政治活動、宗教活動等の行為はできません。

使用許可申請書の提出

公民館を利用する日の前日までに提出してください。(ホールを使用するときは催し物実施計画書も添付のこと)

受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までと土曜日の午前8時30分から12時(正午)までです。休館日を除きます。

使用料

使用許可申請書提出と同時に納入してください。原則として既納の使用料は返還できません。

ホールの設備使用料は、使用後1週間以内に現金で清算してください。

使用料の減免について

「鹿児島市公民館条例の施行等に関する規則」に基づき、市内の学校、保育所、社会教育団体及び障がい者の団体等が公民館を使用する際、使用料が免除または減額できる場合があります。詳しくは各地域公民館へお問い合わせください。

使用許可

使用許可証は、使用料納入後に発行します。使用許可証は、使用当日受付に提示するとともに、職員の指示を受けてから会場を使用してください。

使用許可の制限

次の場合は、施設の使用許可はできません。

また、すでに許可をしている場合でも使用許可の取り消しもしくは、使用を停止することがあります。

  • (1)公の秩序または、風俗を乱すおそれのあるとき
  • (2)建物その他、付属施設を損傷し、または、滅失するおそれのあるとき
  • (3)管理上支障があるとき
  • (4)使用許可の申請に偽りがあったとき
  • (5)許可された使用条件に違反したとき
  • (6)鹿児島市公民館条例、施行等に関する規則、または、これらに基づく指示に違反したとき
  • (7)使用の権利を譲渡、転貸したとき

公民館使用上の注意

喫煙、飲食等

館内での喫煙はできません。

また、所定の場所以外での飲食はご遠慮ください。

ごみ等の処分

催し物や会議等のための主催者もしくは観客、入場者の出した紙くずは、主催者側の責任をもって公民館外に搬出処分してください。

危険物の持ち込み

公民館内に危険物を持ち込むことは固く禁じます。

看板等の設置、掲示

ホール入り口の催し物の表示、舞台上の看板等の設置、その他、公民館内における掲示等は職員の指示に従ってください。

また許可なく貼紙、釘打ち等をしないでください。

ポスター等の事前印刷

催し物の広告宣伝物(ポスター、チラシ)、入場券、パンフレット、プログラム等に、公民館名や使用日時等を記載し、印刷配布する場合は、事前に公民館へご連絡ください。

(注)詳しくは、各地域公民館にお問合せください。

お問い合わせ

教育委員会事務局教育部生涯学習課

〒890-0054 鹿児島市荒田1-4-1(サンエールかごしま内)

電話番号:099-813-0850

ファクス:099-813-0937

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?