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更新日:2022年4月1日

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農道・農業用水路の手続

農道・農業用水路に関して次のようなことを行うときには、事前に申請・届出が必要となります。

  • 敷地を占用すること(工作物の設置を含む。)
  • 盛土、切土など形状を変えたり、工事などを行うこと。
  • 土石等を採取すること。
  • 灌漑(かんがい)以外の目的で農業用水路の流水を占用すること。
  • 農道・農業用水路との境界確定を行うこと。

詳しくは、「法定外公共物に関する手続き」をご覧ください。

お問い合わせ

産業局農林水産部農地整備課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1342

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