緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 環境・まちづくり > 交通(道路交通以外) > 公共交通 > 航空・海上交通 > 桜島(浦之前港)~新島(新島港)間の行政連絡船

更新日:2024年1月31日

ここから本文です。

 

桜島(浦之前港)~新島(新島港)間の行政連絡船

鹿児島市では、桜島(浦之前港)と新島(新島港)間における市民の交通の利便及び市行政の円滑な遂行を図るため、行政連絡船を運航しています。

(注)定員12名(先着順)

1.お知らせ

注意事項

客室以外では必ずライフジャケットを着用してください。

欠航情報

強風により海上が荒れた場合など気象条件等により欠航する場合があります。

また、船長が運航上の危険性を認めた場合はやむを得ず欠航することがあります。

欠航情報(桜島支所外部サイトヘリンク)

2.運航日

日曜日、水曜日、金曜日

日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

 

3.運航時刻

 

 

出発港

出港時間

浦之前港

8時15分

10時10分

15時05分

新島港

8時25分

10時25分

15時20分

浦之前港15時05分発で渡島の場合、新島での滞在時間は5分程度になりますので、ご注意ください。

4.旅客運賃(平成18年3月1日改定)

区分

片道運賃

大人
(小学生以外で、12歳以上)

100円

小人
(小学生)

50円

高齢者
(70歳以上)

30円

身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から4級までのもの(障害の程度が4級の者にあっては、満65歳以上の者に限る。)、療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者

無料

未就学児

無料

(注)車イス、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしているものをいう。)及び同法附則第3条の規定により「介助犬」又は「聴導犬」と表示しているものは、無料とする。

5.小荷物及び手荷物運賃

 

小荷物
(船長に託して
運搬する荷物)

手荷物
(旅客が自ら携帯又は同伴して船内に持ち込む荷物)

3辺の長さの和が2m以下で、
かつ重量が20kg未満のもの

1個につき20円

無料

3辺の長さの和が2m以下で、
かつ重量が20kg以上30kg
以下のもの

1個につき50円

1個につき50円

(注)この表に規定する長さ及び重量を超えるものは、取り扱わない。

6.交通アクセス

公共交通機関(桜島フェリー・市営バス)をご利用の方は下記の路線表をご覧ください。

わかりやすい路線表(令和5年4月1日作成)行き(PDF:34KB),帰り(PDF:30KB)

桜島フェリー、市営バスの時刻や運行状況はそれぞれ確認してください。

浦之前港駐車場案内図(PDF:432KB)

7.行政連絡船(しんじま)

しんじま丸

8.新島とは?

新島の誕生

桜島は、安永8年(1779年)10月1日14時ごろ南岳南側中腹から爆発、さらに16時ごろ北東側中腹からも噴火し、島の南側及び北東側に溶岩が流出した。(いわゆる安永の大噴火)

この噴火に伴い、桜島北東海域には海底噴火又は隆起によって新島〔燃島〕を含む8個の島が誕生し、後に海中に沈没しあるいは合して現在に至っている。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民局桜島支所桜島総務市民課

〒891-1415 鹿児島市桜島藤野町1439

電話番号:099-293-2346

ファクス:099-293-3744

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?