更新日:2022年1月1日
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70歳~74歳までの人の一部負担金の割合判定は、毎年所得に基づき毎年7月に行われ、8月から負担割合が変わります。
前々年の所得額と比較して所得額に大きな変動がある人は、保険証の負担割合が変わるため、8月以降使用していただく変更後の負担割合を記載した保険証(兼高齢受給者証)を7月中旬に改めて郵送します。
市民税の課税標準額が年額145万円以上((注)調整控除後)ある70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人でもいる世帯に属する人です。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が一定額未満の人(70歳以上74歳未満の国保被保険者が世帯に一人の場合は収入383万円未満、二人以上の場合は収入520万円未満)は2割負担となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて、現役並み所得者になった70歳以上75歳未満の国保被保険者が単身の世帯の場合、市民税の課税標準額145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は2割負担となります。
ただし、世帯に属する70歳以上75歳未満の被保険者に係る国保税の基準総所得額の合計額が210万円以下である場合も「一般」の区分と同様になります。
なお、対象となる方へは事前に通知いたします。
(注)個人市県民税の扶養控除の見直しに伴い、平成24年8月1日以降、70歳以上75歳未満の人の一部負担金割合判定のための調整控除を行います。平成24年8月以降の国保被保険者は、前年12月31日現在に国保世帯主であり、同一の国保世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の国保世帯員がいるときは、税の各種控除後の所得から次の額が控除されます。
控除額は(1)及び(2)の合計額です。
(注)後期高齢者医療制度対象者は、長寿支援課(電話216-1268)へお問い合わせください。
国民健康保険課給付係(4番窓口)電話(直)099-216-1228
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