更新日:2026年6月22日
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次の各種手続きは、本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課で行うことができます。
新しい住居地を定めた日又は住居地を変更した日から14日以内に、その住居地の市区町村に届け出てください。
持参するもの
戸籍届などで姓や国籍・地域が変わった場合など、変更の日から14日以内に、住居地の市区町村に届け出てください。
持参するもの
特別永住者証明書等の有効期間が経過する前に、住居地の市区町村に、有効期間の更新申請をしてください。
令和8年6月13日以前に交付された特別永住者証明書をお持ちの方で、有効期間の満了日が16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日前に発行された特別永住者証明書については16歳の誕生日)となっている方は当該有効期間満了日の6か月前から申請することができます。
それ以外の方は有効期限の3か月前から申請することができます。
持参するもの
特別永住者証明書の有効期間は、次の通りになります。
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対象者 |
有効期間の更新申請の場合 |
それ以外の届出又は申請の場合 |
|---|---|---|
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16歳未満の方 |
申請時に所持していた特別永住者証明書の有効期間の満了日後の7回目の誕生日まで |
16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日前に発行された証明書については、16歳の誕生日) |
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16歳以上の方 |
届出後又は申請後の7回目の誕生日まで |
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対象者 |
有効期間の更新申請の場合 |
それ以外の届出又は申請の場合 |
|---|---|---|
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18歳未満の方(届出日又は申請日時点) |
所持していた特別永住者証明書の有効期間の満了後の10回目の誕生日まで(所持していた証明書の有効期間満了日が18歳の誕生日の前日以前の場合、5回目の誕生日まで) | 届出後又は申請後の5回目の誕生日まで |
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18歳以上の方(届出日又は申請時時点) |
届出後又は申請後の10回目の誕生日まで |
特別永住者証明書の紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等が生じた場合には、住居地の市区町村に再交付を申請してください。
交換希望による再交付申請の手続きなどは手数料がかかる場合があります。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
交換希望による特別永住者証明書再交付申請(外部サイトへリンク)
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