緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2024年3月6日

ここから本文です。

戸籍証明書等の郵便請求書

本籍が鹿児島市の戸籍証明書等を、郵便にて請求いただけます。
謄本とは戸籍内の全員分の証明、抄本とは戸籍内の一部の方の証明です。
戸籍証明等(身分証明書を除く。)を戸籍(戸籍の附票)に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(注1)、直系卑属(注2)以外の方が請求する場合は、正当な理由が必要です。請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

(注1)直系尊属:父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと。養父母も含まれる。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれない。

(注2)直系卑属:子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこと。養子も含まれる。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれない。

令和6年3月1日から、戸籍の広域交付が開始され、本籍地以外の市区町村役場の窓口でも、戸籍の証明書の交付請求ができるようになりました。詳しくは、お近くの市区町村役場へお問い合わせください。

証明種別及び手数料

証明種別

手数料(1通)

注意事項

 

戸籍全部事項証明(謄本)

 

戸籍個人事項証明(抄本)

450円

鹿児島市では平成13年1月1日に戸籍の改製をしています。それより前に婚姻・離婚・死亡・養子離縁等で除籍になっている方は、この戸籍には記載がありません。それらの方の記載が必要な場合は、改製原戸籍(750円)をご請求ください。

除籍全部事項証明

除籍個人事項証明

750円

必要な戸籍の内容を具体的に書いてください。(例:○○様の出生から死亡までの戸籍、○○様と△△様の関係がわかる戸籍、など)

除籍(改製原戸籍)謄本・抄本

750円

附票

300円

戸籍の改製と同時に附票も改製されていますので、平成13年1月1日より前と以降で附票が分かれています。記載の必要な住所(履歴)があるのか、あるいは現住所の証明ができればよいのか、必ずご記入ください。(改製前後両方必要な場合は、2通分の料金が必要です。)

令和4年1月11日よりデジタル手続法附則第1号第9号の施行により、附票に生年月日・性別が記載されます。また、本籍や筆頭者氏名の記載の有無が選択できるようになりました。なお、在外選挙登録地の記載が必要な場合は、お問い合わせください。

身分証明書

300円

本人以外からの請求の場合は、(ご家族であっても)本人からの委任状を添付してください。

独身証明書 300円 本人以外は請求できません。

戸籍謄抄本等請求書(郵便請求用)

請求書が正常に表示されない場合は、下記の事項を便箋等に記入し、請求されても構いません。

  1. 請求者の現住所
  2. 請求者氏名(附票を請求する場合は自署または記名・押印)
  3. 日中ご連絡の取れる電話番号(必ずご記入ください)
  4. 必要な書類名(戸籍、除籍、改製原戸籍、身分証明など)
  5. 謄本・抄本等のそれぞれ必要な通数
  6. 本籍地
  7. 戸籍の筆頭者氏名
  8. 抄本(個人分)の場合、必要な方の氏名
  9. 附票の場合、本籍・筆頭者氏名の記載の要・不要
  10. 戸籍に記載されている方との関係(例:本人、○○の夫・妻・子・孫・父・母等、その他)
  11. 使用目的(戸籍(戸籍の附票)に記載されている方又はその配偶者、直系尊属、直系卑属の方は任意です。それ以外の方が請求する場合は必ずご記入ください)

(注)代理人が請求する場合には委任状が必要です。
委任状(PDF:402KB)委任状(エクセル:34KB)

(注)最近2週間以内に戸籍の届出をされた方は、その月日、届出の種類をお書き下さい。

本庁、各支所の担当窓口

市民課窓口第二係・各支所市民係・総務市民係

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1219(窓口第二係)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?