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更新日:2018年1月18日
事業所税は、事業を行う法人または個人にかかる税で、事業所用家屋の合計床面積に応じて負担する「資産割」と従業者の給与総額に応じて負担する「従業者割」があります。
なお、事業所税は目的税で、道路などの交通施設、都市環境の整備および改善のための費用に充てられます。
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資産割 |
従業者割 |
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納税義務者 |
事業所または事務所等において事業を行う法人・個人 |
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課税標準 |
市内の事業所用家屋の合計床面積(平方メートル) |
従業者給与総額(円) |
税率 |
1平方メートルにつき600円 |
0.25% |
免税点 |
市内の事業所床面積の合計が1,000平方メートル以下は課税されません。 |
市内の従業者数100人以下は課税されません。 |
詳しくは、「事業所税のてびき」をご覧ください。
市民税課諸税係:099-216-1172
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