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更新日:2024年4月10日

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3.鹿児島市の下水道への排除基準

 

 

日排水量

30m3以上

日排水量

30m3未満

1

カドミウム及びその化合物

0.03mg/L以下

2

シアン化合物

1mg/L以下

3

有機燐化合物

1mg/L以下

4

鉛及びその化合物

0.1mg/L以下

5

六価クロム化合物

0.2mg/L以下

6

ひ素及びその化合物

0.1mg/L以下

7

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

0.005mg/L以下

8

アルキル水銀化合物

検出されないこと

9

ポリ塩化ビフェニル

0.003mg/L以下

10

トリクロロエチレン

0.1mg/L以下

11

テトラクロロエチレン

0.1mg/L以下

12

ジクロロメタン

0.2mg/L以下

13

四塩化炭素

0.02mg/L以下

14

1,2-ジクロロエタン

0.04mg/L以下

15

1,1-ジクロロエチレン

1mg/L以下

16

シス-1,2-ジクロロエチレン

0.4mg/L以下

17

1,1,1-トリクロロエタン

3mg/L以下

18

1,1,2-トリクロロエタン

0.06mg/L以下

19

1,3-ジクロロプロペン

0.02mg/L以下

20

チウラム

0.06mg/L以下

21

シマジン

0.03mg/L以下

22

チオベンカルブ

0.2mg/L以下

23

ベンゼン

0.1mg/L以下

24

セレン及びその化合物

0.1mg/L以下

25

ほう素及びその化合物

河川

10mg/L以下

海域

230mg/L以下

26

ふっ素及びその化合物

河川

8mg/L以下

海域

15mg/L以下

27

1,4-ジオキサン

0.5mg/L以下

 

28

ダイオキシン類

10pg-TEQ/L以下

29

フェノール類

5mg/L以下

30

銅及びその化合物

3mg/L以下

31

亜鉛及びその化合物

2mg/L以下

32

鉄及びその化合物(溶解性)

10mg/L以下

33

マンガン及びその化合物(溶解性)

10mg/L以下

34

クロム及びその化合物

2mg/L以下

35

pH(水素イオン濃度)

5を超え9未満

36

BOD(生物化学的酸素要求量)

600mg/L未満

規制なし

37

SS(浮遊物質量)

600mg/L未満

38

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類

5mg/L以下

動植物油脂類

30mg/L以下

施設

損傷

項目

39

温度

45℃未満

40

よう素消費量

220mg/L未満

 

 

(備考)

  1. BODについては日排水量30立方メートル未満の事業場は適用の対象外です。
  2. 「1~34」の項目は下水道法施行令第9条の4で定められた基準です。
  3. 「35~40」の項目は鹿児島市下水道条例第9~11条で定められた基準です。
  4. 上記の排除基準を超える排水を下水道へ流す場合は、除害施設等を設置する必要があります。

 

 

pH・BOD・SS・ノルマルヘキサン抽出物質含有量についての説明は「2.規制がある水質項目と下水道に対する影響」をご覧ください。

お問い合わせ

水道局下水道部水再生課水質係

〒891-0122 鹿児島市南栄2-13

電話番号:099-268-3393

ファクス:099-268-1505

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