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更新日:2019年9月2日
給排水設備に関する訪問販売についての問い合わせが寄せられています。
なかには、水道局の職員を装ったり、委託を受けているような紛らわしい言葉や服装でご家庭を訪問し、商品を無理やり販売したり給排水管の清掃を押し付けたりする悪質な業者についての問い合わせがあります。
など、いかにも水道局から依頼されたような口振りで強引に清掃や販売を勧める業者がいます。
このような業者が来た場合はすぐに契約せず、ご家族でよく検討されることをお勧めします。
給水装置、並びに排水設備はすべて、所有者等の財産であり、維持管理も所有者または使用者が行わなければなりません。
水道局が清掃作業、浄水器の設置などを勧めたり、それらを業者委託することはありませんので契約(申込み)される場合は、価格や解約条項等の書かれた書面等を確認し、よく検討されることをお勧めします。
特に「水道局の方(方向)から来た。」、「水道局からの委託を受けている。」等のセールストークにはご注意ください。
訪問販売で契約(申し込み)した場合、契約書(申込書)を受け取った日から8日間以内なら無条件で契約の解除(申し込みの撤回)が出来るクーリングオフ制度があります。詳しくは下記にご相談ください。
(注)トラブルに発展した場合は、最寄の警察署にご相談ください。
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