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余裕期間設定工事の試行の実施
余裕期間設定工事の試行の実施
令和5年4月1日より、本市水道局発注の一部工事について、余裕期間設定工事を試行します。
余裕期間設定工事については、「工事開始日通知書(別紙2)」を作成のうえ、監督員(工事担当者)及び経理課契約係にそれぞれ提出する必要があります。
対象工事
本市水道局が発注する建設工事(建築工事及び設備工事を除く)の一部が対象となります。
(余裕期間設定工事については、特記仕様書にその旨、記載があります。)
提出方法等
- 本市水道局監督員(工事担当者)へ「工事開始日通知書(別紙2)」を2部持参し、承認を受けてください。
- 監督員承認欄に監督員の押印後の1部を契約時に経理課契約係へ提出してください。
試行要領等