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実施方針の策定の見通しを公表します
実施方針の策定の見通しについて
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「PFI法」という。)第15条第1項及びPFI法施行規則第2条の規定に準じ、下記のとおり実施方針の策定の見通しを公表します。
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