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ホーム > よくある質問 > 市民との協働・対話 > 市民奉仕活動賠償傷害保険とはどんな内容ですか。

更新日:2021年3月10日

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市民奉仕活動賠償傷害保険とはどんな内容ですか。

質問

市民奉仕活動賠償傷害保険とはどんな内容ですか。

回答

市民奉仕活動を行う住民団体の参加者等が、過失により他人の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合や、市民奉仕活動中に思わぬ事故で負傷し、または不幸にも死亡した場合に、この保険で補償するものです。

また、この保険でいう奉仕活動とは住民団体が無報酬で、明るいまちづくりを推進するために鹿児島市内で行う次の活動をいいます。
(1)公共施設の整備・清掃活動
(例:公園、道路、側溝及び緑地帯の清掃等)

(2)高齢者・心身障害者等の福祉向上のための活動
(例:福祉施設への慰問、レクリェーション援助、敬老会、生活支援等)

(3)防火、防災、防犯又は交通安全のための活動
(例:防災点検、防犯パトロール、防犯パレード等)

(4)青少年の健全育成を図るための活動
(例:スポーツ大会や夏まつりの準備運営、廃品回収(子供会)、校外指導等)

(5)上記1から4までに類する活動
(例:運動会や文化祭の準備運営、廃品回収(町内会)等)

上記の活動であっても自助活動ならびに政治、宗教または営利を目的とするものは除きます。(自助活動とは団体の構成員の親睦・娯楽等を目的とした行事で当該本人が楽しむ為の活動)

お問い合わせ

健康福祉局健康福祉推進部地域福祉課 地域福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1245

ファクス:099-223-3413

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