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更新日:2023年7月14日

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配偶者からの暴力を理由に避難していて、住民票の住所とは別の所(鹿児島市内)に居住していますが、給付金は受け取れますか。

質問

配偶者からの暴力を理由に避難していて、住民票の住所とは別の所(鹿児島市内)に居住していますが、給付金は受け取れますか。

回答

一定の要件を満たす場合は、給付金を受け取ることができます。
親族からの暴力を理由に避難している方も対象となります。
【一定の要件】
次の3つのうち、どれか一つに該当していることです。
・裁判所による保護命令が出されていること
・婦人相談所による「証明書」又は、配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所、民間支援団体等による「確認書」が出されていること
・申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

お問い合わせ

市民局人権政策部男女共同参画推進課 

〒890-0054 鹿児島市荒田1-4-1(サンエールかごしま内)

電話番号:099-813-0852

ファクス:099-813-0937

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