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ホーム > よくある質問 > 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 > 世帯主である加害者が先に給付金を受け取った場合でも、支給を受けられますか。

更新日:2023年7月14日

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世帯主である加害者が先に給付金を受け取った場合でも、支給を受けられますか。

質問

世帯主である加害者が先に給付金を受け取った場合でも、支給を受けられますか。

回答

世帯主ではないDV等避難者で、居住地に住民票がない場合は、独立した世帯とみなし、要件を満たす場合は支給を受けられます。

お問い合わせ

市民局人権政策部男女共同参画推進課 

〒890-0054 鹿児島市荒田1-4-1(サンエールかごしま内)

電話番号:099-813-0852

ファクス:099-813-0937

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