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更新日:2023年11月17日
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私道を市道に認定(移管)する手続きを教えて下さい。
私道を市道に認定してほしい場合には、路線の条件と構造的な要件を満たす必要があります。
【路線の条件】
(1)交通上重要な道路
(2)国道、県道又は市道のいずれかに連絡する道路
(3)国道又は県道の路線変更等により本市に引き継がれる道路
(4)都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市市街地開発法等の法令に基づき設置された道路で、本市に帰属されるもの
(5)国有財産で、道路用地として無償貸付を受ける道路
(6)一般の通行に供している道路で、無償で取得できるもの
(7)小学校区ごとに設置されたスクールゾーン委員会が指定する通学通園路又は公共施設に連絡する道路
【道路構造的な要件】
(1)道路の幅員(蓋版が設置されていない側溝部分を除く。)が、原則として4メートル以上あること。
(2)道路の交差箇所又は屈折箇所には、原則として車両の通行に支障がない街角せん除(隅切り)があること。
(3)道路の半径が、15メートル以上あること。
(4)道路の縦断勾配が、原則として9パーセント以下であること。ただし、地形上やむを得ないものについては、12パーセント以下とする。
(5)側溝、暗渠、集水ますその他の適切な排水施設が設けられ、当該排水施設が公共施設に接続され、適切に流末処理がされていること。
(6)道路面が、アスファルト、コンクリート等の材料にて適切に舗装され、道路面に不陸がなく、車両の通行に支障がないこと。
(7)道路敷地の境界が明確であること。
(8)袋路状道路については、車両が容易に転回できる場所があること。
(9)落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に支障を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他道路交通の安全を確保できる防護施設が設けられていること。
(10)必要がある個所については、車両防護柵や転落防止柵等の安全施設が設けられていること。
(11)道路のり面が、崩壊のおそれのない勾配であること。
(12)道路擁壁及び道路法面に交通の阻害や崩壊等の要因となるおそれのあるものが存在しないこと。
(13)橋りょう、高架の道路その他これらに類する構造の道路が、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造であること。
(14)擁壁や橋りょう等の道路構造物が健全な状態であること。
詳しくは、道路管理課又は各支所の建設事務所にお問合せください。
お問合わせ先
道路管理課管理係099-216-1354
谷山建設課管理係099-269-8442
喜入建設事務所(喜入支所内)099-345-3760
道路建設課
吉田建設事務所(吉田支所内)099-294-1216
桜島建設事務所(桜島支所内)099-293-2350
松元建設事務所(松元支所内)099-278-5428
郡山建設事務所(郡山支所内)099-298-4864
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