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ホーム > よくある質問 > 交通(道路、駐車、駐輪) > 市道 > 「道路占用許可」は、どのような場合に必要なのか教えてください。「道路占用許可」と「道路使用許可」の違いについて教えてください。

更新日:2026年1月29日

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「道路占用許可」は、どのような場合に必要なのか教えてください。「道路占用許可」と「道路使用許可」の違いについて教えてください。

質問

「道路占用許可」は、どのような場合に必要なのか教えてください。
「道路占用許可」と「道路使用許可」の違いについて教えてください。

回答

「道路占用許可」と「道路使用許可」の概要は次のとおりで、申請窓口や許可内容に違いがあります。
道路上におけるこれらの許可は、申請内容や目的によって、両方またはどちらかが必要となります。

「道路占用許可」(道路法第32条):道路に物件を継続的に置くことを道路管理者(道路を設置・管理する市・県・国)に申請して受ける許可。
「道路使用許可」(道路交通法第77条):交通の妨げになる行為を交通管理者(所轄の警察署)に申請して受ける許可。


「道路占用許可」は、道路法など関係法令に定められた物件を当該道路で占用しようとする場合において、申請書を道路管理者に提出しなければなりません。法令で定められた物件の内、主なものは次のとおりです。
・電柱や道路上空の電線
・水道管や下水道管、ガス管などの埋設管
・道路の上空通路や浄化槽
・政令で定められた道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある物件(看板、工事用板囲や足場)

許可を受けた道路占用物件は、占用者(許可を受けた者)において、法令及び許可条件に基づき、適切に管理しなくてはなりません。

詳しくは、「道路占用許可申請」や「道路使用許可申請」の関連リンクのページをご覧ください。


「道路占用許可」に関するお問い合わせ

本庁・伊敷支所・吉野支所管内の市道
道路管理課指導係(本庁舎東別館5階)
電話番号:099-216-1355

谷山支所管内の市道
谷山建設課管理係(谷山支所3階)
電話番号:099-269-8442

吉田支所管内の市道
道路建設課吉田建設事務所(吉田支所2階)
電話番号:099-294-1216

桜島支所管内の市道
道路建設課桜島建設事務所(桜島支所1階)
電話番号:099-293-2350

松元支所管内の市道
道路建設課松元建設事務所(松元支所2階)
電話番号:099-278-5428

郡山支所管内の市道
道路建設課郡山建設事務所(郡山支所1階)
電話番号:099-298-4862

喜入支所管内の市道
谷山建設課喜入建設事務所(喜入支所2階)
電話番号:099-345-3760

鹿児島市内の国道
鹿児島国道事務所:電話099-216-3111

鹿児島市内の県道
鹿児島地域振興局建設部:電話099-805-7302


「道路使用許可」に関するお問い合わせ

鹿児島中央警察署:電話099-222-0110
鹿児島西警察署:電話099-285-0110
鹿児島南警察署:電話099-269-0110

お問い合わせ

建設局道路部道路管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1355

ファクス:099-216-1400

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