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ホーム > よくある質問 > 交通(道路、駐車、駐輪) > 市道 > 道路上に工事用の足場を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2026年1月29日

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道路上に工事用の足場を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

質問

道路上に工事用の足場を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

建築工事のための足場や仮囲いなどは、敷地内に設置していただくことが原則ですが、鹿児島市道に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者である本市に申請し、許可を受ける必要があります。

手続方法は、インターネットでの電子申請がおすすめです。
手続の詳細は、関連リンク『道路占用許可申請』のページをご覧ください。


お問い合わせ(市道の管轄担当窓口)

本庁・伊敷支所・吉野支所管内
道路管理課指導係(本庁舎東別館5階)
電話番号:099-216-1355

谷山支所管内
谷山建設課管理係(谷山支所3階)
電話番号:099-269-8442

吉田支所管内
道路建設課吉田建設事務所(吉田支所2階)
電話番号:099-294-1216

桜島支所管内
道路建設課桜島建設事務所(桜島支所1階)
電話番号:099-293-2350

松元支所管内
道路建設課松元建設事務所(松元支所2階)
電話番号:099-278-5428

郡山支所管内
道路建設課郡山建設事務所(郡山支所1階)
電話番号:099-298-4862

喜入支所管内
谷山建設課喜入建設事務所(喜入支所2階)
電話番号:099-345-3760

お問い合わせ

建設局道路部道路管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1355

ファクス:099-216-1400

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