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更新日:2023年10月24日

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道路上に停めていた自転車(又は50cc以下の原付)がなくなっているのですが、市の方で撤去されたのでしょうか。

質問

道路上に停めていた自転車(又は50cc以下の原付)がなくなっているのですが、市の方で撤去されたのでしょうか。

回答

道路上に放置された自転車・原動機付自転車(50cc以下のもの)については、条例に基づき撤去を行っています。

鹿児島中央駅地区及び天文館地区の放置禁止区域内に放置された自転車等については即日、その他の地域においては市による指導(指導書の貼付)の後、放置が続けば7日間経過後に撤去を行っています。

1.撤去した自転車等については、自転車等保管所で保管しています。
(1)天文館地区及び鹿児島中央駅地区の放置禁止区域内で撤去した自転車等は、概ね2ヶ月間は南林寺町の自転車等一時保管所で保管。
(2)南林寺町の自転車等一時保管所で約2ヶ月間経過したもの及び放置禁止区域外で撤去した自転車等は、田上8丁目の鹿児島市自転車等保管所で保管。
なお、撤去した自転車等の保管期間は、撤去公示日より6ヶ月間です。

2.撤去した自転車等を引き取りに行かれる際は、「いつ・どこに停めておいた自転車等が・いつなくなっていた」こと、及び、自転車等の特徴(防犯登録番号・色・ミニ車やマウンテンバイク等自転車のタイプなど)を、あらかじめ保管所へ電話でお問い合わせ下さい。

なお、市で撤去していない場合、(保管所に問い合わせても自分の自転車等がなかった場合)盗難の可能性がありますので、警察へ盗難届を出されることをお勧めします。

お問合わせ先
鹿児島市自転車等一時保管所099-226-0632(鹿児島市南林寺町30-3)
鹿児島市自転車等保管所099-282-7488(鹿児島市田上8丁目28-5)
道路管理課管理係099-216-1372

お問い合わせ

建設局道路部道路管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1354

ファクス:099-216-1400

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