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更新日:2019年4月1日
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店舗を新築しようと計画していますが、駐輪場を設置しなければならないのでしょうか。
鹿児島市では「鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例」に基づき、都市計画法で規定する「商業地域」又は「近隣商業地域」でスーパーマーケットなどの小売店舗、銀行などの金融機関、パチンコ店などの遊技場を新築又は増築する場合は、その規模によって自転車等駐車場(附置義務駐輪場)の設置が義務付けられます。
条例に基づく自転車等駐車場の設置については、事前協議及び届出が必要となりますので、道路管理課までお問い合わせください。
お問合わせ先
道路管理課管理係099-216-1372
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