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更新日:2023年11月17日

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家の新築計画がありますが、敷地への出入口を予定しているところに市が設置したカーブミラーがあります。また、歩道が一段高くなっているので、車の出入りができません。どうしたらいいですか。

質問

家の新築計画がありますが、敷地への出入口を予定しているところに市が設置したカーブミラーがあります。また、歩道が一段高くなっているので、車の出入りができません。どうしたらいいですか。

回答

道路を管理する者(道路管理者といいます。)が道路上に設置したカーブミラーやガードレール(これらを道路付属物といいます。)を、道路管理者以外の者が工事をしたり、変更を加える場合、道路管理者の許可が必要です。この許可のことを「道路工事施行承認」といいます。

たとえば、駐車場の前の歩道を切り下げて、スロープにしたり、カーブミラーを移設したりする場合がこれにあたります。

この場合、工事に係る費用は、工事を行う者が負担しなければならないことになっています。

なお、交通信号、「止まれ」や「駐車禁止」などの規制標識は、公安委員会の所管です。所轄警察署にお問い合わせください。

国道、県道については、それぞれ国道事務所(099-216-3111)、鹿児島地域振興局建設部(099-805-7302)にお問い合わせください。

また、道路上で工事などを行う場合、道路占用許可とは別に、所轄警察署の「道路使用許可」が必要です。鹿児島中央警察署(099-222-0110)、鹿児島西警察署(099-285-0110)、鹿児島南警察署(099-269-0110)にお問い合わせください。

お問合わせ先
道路管理課指導係099-216-1355

谷山建設課管理係099-269-8442
喜入建設事務所(喜入支所内)099-345-3760

道路建設課
吉田建設事務所(吉田支所内)099-294-1216
桜島建設事務所(桜島支所内)099-293-2350
松元建設事務所(松元支所内)099-278-5428
郡山建設事務所(郡山支所内)099-298-4862

お問い合わせ

建設局道路部道路管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1354

ファクス:099-216-1400

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