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更新日:2023年10月26日

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駐車場を設置するときの届出について、教えて欲しい。

質問

駐車場を設置するときの届出について、教えて欲しい。

回答

駐車マスの合計が500平方メートル以上で誰でも自由に利用できる駐車場は、設置の条件や構造等で駐車場法の規定を受けます。このうち都市計画区域内で料金徴収するものについては、鹿児島市長への届出が必要となります。

届出の用紙は街路整備課に備え付けているほか、ホームページからもダウンロードできます。

お問い合わせ

建設局道路部街路整備課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1380

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