更新日:2023年10月25日
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微小粒子状物質(PM2.5)の注意情報について教えてください。
環境省が示した暫定指針値に基づき、注意情報を発表する判断基準を定めています。
その判断基準に基づき、県が注意情報の発表を行います。
■暫定指針値
暫定指針値とは、全ての人に対してある程度の健康への影響を与える可能性がある濃度値のことです。
1日平均値:70μg/立方メートル
■注意情報を発表する判断基準
対象:鹿児島市役所・鴨池局・谷山支所局・喜入局・鹿屋局・出水局・薩摩川内局・霧島局・羽島局・南さつま局
基準:(1)または(2)のいずれかに該当する場合
(1)いずれかの測定局の午前5時から7時までの1時間値の平均値が85μg/立方メートルを超える場合
発表の時刻:8時
(2)いずれかの測定局の午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/立方メートルを超える場合
発表の時刻:13時
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