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ホーム > よくある質問 > 建築 > 鹿児島市指定建築物の建築等に係る住環境の保全に関する条例 > 中高層建築物(マンションなど)の計画をしています。標識設置届の手続きを教えてください。

更新日:2023年11月13日

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中高層建築物(マンションなど)の計画をしています。標識設置届の手続きを教えてください。

質問

中高層建築物(マンションなど)の計画をしています。標識設置届の手続きを教えてください。

回答

1.標識設置届を提出する前に
標識設置届は、「鹿児島市指定建築物の建築等に係る住環境の保全に関する条例」に基づく手続きの一つです。指定建築物等(中高層建築物や共同住宅等)や指定工作物(鉄塔等)の建築等計画があるときは、事前にご相談下さい。建築指導課では、わかりやすいパンフレットを準備しております。

2.標識設置届に添付する書類や設計図書
(1)提出部数
届書及び添付書類は、各1部ずつ提出してください。

(2)標識を設置した場所の現場写真
標識の全体を撮影した写真1枚
標識を設置した場所がわかる写真1枚

(3)共同住宅等建築計画書及びごみ置場に関する協議書の写し
・共同住宅(マンション)等を計画している場合
※共同住宅(マンション)等に該当しない建築物であっても、ごみ置場を設置する計画があるときは、提出を求める場合があります。
※ごみ置場に関する協議は、鹿児島市清掃事務所(099-238-0201)へお問い合わせ下さい。

(4)設計図書
(a)中高層建築物や共同住宅等(指定建築物)
・付近見取図
・配置図
・各階平面図
・敷地及び建築物の求積図
・2面以上の立面図及び断面図
・日影図(建築基準法第56条の2の日影規制を受ける場合)
・天空率図面(建築基準法第56条第7項の天空率による斜線制限適用除外を受ける場合)
・その他市長が必要と認める図面等(任意の日影図等)


(b)指定工作物(高さが15メートルを超える鉄塔等)
・付近見取図
・配置図
・平面図又は横断面図
・側面図又は縦断面図
・その他市長が必要と認める図面等

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1357

ファクス:099-216-1389

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