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更新日:2024年1月9日

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自分の土地と鹿児島市が管理する法定外公共物の境界がきまらないときには、他にどのような制度を利用することができますか。

質問

自分の土地と鹿児島市が管理する法定外公共物の境界がきまらないときには、他にどのような制度を利用することができますか。

回答

自分の土地と鹿児島市が管理する法定外公共物との間の境界を決めたいときは、それぞれの法定外公共物を管理する部署に「境界確定の申請」をしていただきます。

「境界確定」は、隣接する土地の地積測量図、同じ里道・水路の路線上にある過去の境界確定図、現地調査などの証拠を踏まえて話し合いを行い、申請者と鹿児島市とが対等の立場で合意した結果に基き、「境界確定調書」を作成します。

お互いの主張が異なり一致点を見いだすことができないときには、鹿児島市では境界確定の手続を不調とし、提出された申請書類等を申請者に返却する取扱いとしております。

申請者と鹿児島市との間での協議が調わずに「境界確定」の手続が進まなかった場合には、鹿児島地方法務局での「筆界(ひっかい)特定」手続を行うこともできます。

お問合わせ先
◎「筆界特定」手続
鹿児島地方法務局不動産登記部門099-219-2114

◎法定外公共物の「境界確定」手続
農地整備課管理係099-216-1342
谷山農林課農林土木係099-269-8487
河川港湾課河川港湾係099-216-1412
道路管理課管理係099-216-1354
谷山建設課管理係099-269-8442
吉田建設事務所099-294-1216
松元建設事務所099-278-5428
喜入建設事務所099-345-3760

お問い合わせ

産業局農林水産部農地整備課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1342

ファクス:099-216-1336

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