緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 交通(道路、駐車、駐輪) > 法定外公共物 > 自分の土地と一体で利用するために法定外公共物の敷地を鹿児島市から購入することはできますか。

更新日:2019年4月1日

ここから本文です。

自分の土地と一体で利用するために法定外公共物の敷地を鹿児島市から購入することはできますか。

質問

自分の土地と一体で利用するために法定外公共物の敷地を鹿児島市から購入することはできますか。

回答

鹿児島市役所の担当部署に相談される前に次の順番で調べを進めて、資料を集めてください。

【手順1】調べたい土地の公図を法務局で取り寄せ、「道」「水」がその土地に接していることを確認します。

【手順2】調べたい土地に接している「道」「水」が国の管理している旧里道・水路(旧法定外公共物)なのか、鹿児島市が管理している里道・水路(法定外公共物)なのかを確認します。

【手順3】調べたい土地に接している「道」「水」について、平成17年3月までに鹿児島県(旧鹿児島土木事務所・旧伊集院土木事務所・旧指宿土木事務所)で境界確定が済んでいるかどうかを確認します。

【手順4】調べたい土地に接している「道」「水」について、平成17年4月以降、鹿児島市役所で境界確定が済んでいるかどうかを確認します。

【手順5】手順1から手順4までに従って調べた結果、調べたい土地に接している「道」「水」が鹿児島市の管理している里道・水路(法定外公共物)であるときには、購入手続の窓口は鹿児島市となります。

鹿児島市から里道・水路を購入できるかどうかについては個別の相談ごとの対応となりますが、一般的に、現に人や車が通行している里道や水が流れている水路は、鹿児島市が売却することはできません。その場合には、現在利用されている里道や水路の代わりとなる新しい道路・水路を自費で設けていただき、それを鹿児島市に寄附していただいた後に元々の里道・水路の用地を鹿児島市から引き渡すという「付替え」という手続になることもあります。

いずれにいたしましても、事前にご相談をいただき、必要な場合には、工事の許可を受けていただくことが条件となりますので、鹿児島市法定外公共物管理条例を守っていただきますようお願いいたします。

お問合わせ先
農地整備課管理係099-216-1342
谷山農林課農林土木係099-269-8487
河川港湾課河川港湾係099-216-1412
道路管理課管理係099-216-1354
谷山建設課管理係099-269-8442
吉田建設事務所099-294-1216
桜島建設事務所099-293-2350
松元建設事務所099-278-5428
喜入建設事務所099-345-3760

お問い合わせ

産業局農林水産部農地整備課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1342

ファクス:099-216-1336

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?