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更新日:2023年6月29日

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開発許可が必要な面積は、いくらですか。

質問

開発許可が必要な面積は、いくらですか。

回答

開発許可の申請は、次のような場合に必要です。

・市街化区域においては、開発面積が1000平方メートル以上の開発行為
・市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域ですから、開発行為は限られたもの以外は規模に関わらず全て許可の対象となります。
・区域区分が定められていない都市計画区域においては、開発面積が3000平方メートル以上の開発行為
・都市計画区域外においては、開発面積が10000平方メートル以上の開発行為

お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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