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更新日:2026年3月13日

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宅造許可が必要な宅地造成は、どのようなものですか。

質問

宅造許可が必要な宅地造成は、どのようなものですか。

回答

次の項目に該当する宅地造成工事には、市長の許可が必要になります。

(1)対象区域
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域

(2)宅地とは
農地、採草放牧地及び森林並びに道路等公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地

(3)対象工事
宅地造成等工事規制区域内
「土地の形質の変更」
1切土であって、切土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずるとき。
2盛土であって、盛土をした土地の部分に高さが1mをこえるがけを生ずるとき。
3切土と盛土を同時にする場合であって、切土、盛土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけが生ずるとき。
4前記2,3に該当しない盛土であって、高さが2mをこえるとき。
5切土又は盛土の高さにかかわらず当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるとき。
「土石の堆積」
1土石の堆積で、堆積高さが2mを超え、かつ、堆積を行う土地の面積が300平方メートルをこえるとき。
2前記1に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積をする土地の面積が500平方メートルをこえるとき。

特定盛土等規制区域内
「土地の形質の変更」
1切土であって、切土をした土地の部分に高さが5mをこえるがけを生ずるとき。
2盛土であって、盛土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずるとき。
3切土と盛土を同時にする場合であって、切土、盛土をした土地の部分に高さが5mをこえるがけが生ずるとき。
4前記2,3に該当しない盛土であって、高さが5mをこえるとき。
5切土又は盛土の高さにかかわらず当該切土又は盛土をする土地の面積が3,000平方メートルをこえるとき。
「土石の堆積」
1土石の堆積で、堆積高さが5mを超え、かつ、堆積を行う土地の面積が1,500平方メートルをこえるとき。
2前記1に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積をする土地の面積が3,000平方メートルをこえるとき。

その他の具体的な内容については、土地利用調整課にお尋ねください。

お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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