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更新日:2022年3月14日

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宅造許可が必要な宅地造成は、どのようなものですか。

質問

宅造許可が必要な宅地造成は、どのようなものですか。

回答

次の項目に該当する宅地造成工事には、市長の許可が必要になります。

(1)対象区域
宅地造成工事規制区域

(2)宅地とは
農地や森林並びに道路等公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地

(3)対象工事
1切土であって、切土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずるとき。
2盛土であって、盛土をした土地の部分に高さが1mをこえるがけを生ずるとき。
3切土と盛土を同時にする場合であって、切土、盛土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけが生ずるとき。
4切土又は盛土の高さにかかわらず当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるとき。

その他の具体的な内容については、土地利用調整課にお尋ねください。

お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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