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ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護保険に関する手続き > 要介護(要支援)認定を受けている65歳以上の人が死亡しました。手続はどうすればよいですか。

更新日:2024年4月1日

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要介護(要支援)認定を受けている65歳以上の人が死亡しました。手続はどうすればよいですか。

質問

要介護(要支援)認定を受けている65歳以上の人が死亡しました。手続はどうすればよいですか。

回答

介護保険関係では、以下の手続きが必要となります。

●介護保険被保険者証等の返却
・介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証等をお返しください(郵送可)。

●介護保険料の清算
・介護保険料を月割で再計算いたします。再計算後、介護保険納入通知書をお送りします。未納がある場合は相続人に納付していただき、納め過ぎがある場合は相続人へ還付することになります。
・還付がある場合は、別途還付通知書を郵送いたしますので、内容を確認し、同封の書類をご提出ください。

○他市町村の施設に入所している鹿児島市の被保険者(住所地特例者)が死亡された場合、「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」を提出してください。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

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