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ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護保険に関する手続き > 住居表示の実施により住所が変更となった場合は、介護保険に関する手続きは必要ですか。

更新日:2024年4月1日

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住居表示の実施により住所が変更となった場合は、介護保険に関する手続きは必要ですか。

質問

住居表示の実施により住所が変更となった場合は、介護保険に関する手続きは必要ですか。

回答

住居表示の実施(住所の表し方が「例:○○町○○番地」から「例:□□○丁目○番○号」で表示する方法に変わること)により65歳以上の人の住所が変更になったときは、本市の介護保険担当窓口へ、住居表示の実施日以降に介護保険被保険者証(介護保険証)をご持参いただくと、住所欄の書換えを行います。

介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証等の交付を受けている場合は、同様に書換えを行います。

※土地利用調整課が発行する「住居表示変更証明書」は必要ありません。

【住所変更後について(利用、保険料の支払い)】
●住居表示の実施による住所変更の場合は、介護保険の被保険者番号や要介護状態区分(要介護度)に変更はありませんので、被保険者証等は従来どおりお使いいただけます。

●介護保険料の納入について変更はありません。納入通知書は従来どおりお使いいただけます。口座振替や年金天引き(特別徴収)の方法で介護保険料を納めている場合も、支払方法に変更はありません。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

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