緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護サービス・要介護認定 > 介護保険で利用できる、通所や短期入所によるサービスについて教えてほしい。

更新日:2025年11月19日

ここから本文です。

介護保険で利用できる、通所や短期入所によるサービスについて教えてほしい。

質問

介護保険で利用できる、通所や短期入所によるサービスについて教えてほしい。

回答

介護保険で利用できる、通所や短期間入所して受けるサービスには、以下のようなものがあります。

■通所介護(デイサービス)
通所介護施設に通い、入浴や食事の介助、レクリエーション、生活相談や機能訓練などを行います。
また、認知症の高齢者専用の通所介護もあります(認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護)。

※介護予防通所介護は、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス・活動事業に移行しました。

■地域密着型通所介護(要支援1・2の方は利用できません)
利用定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを行います。

■通所リハビリテーション(デイケア)、介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士などが日常生活の自立援助のためのリハビリテーションを行います。

■短期入所生活介護(ショートステイ)、介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、その施設で入浴・排せつ・食事などの日常生活の介護や機能訓練などを行います。

■短期入所療養介護(ショートステイ)、介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設や介護医療院などに短期間入所して、医師や看護師などの医学的管理のもと、看護や機能訓練、日常生活の介護などを行います。

■小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
利用者の心身の状態や希望などに応じ「通所」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせて日常生活上の世話や機能訓練を行います。小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)については、施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。

■看護小規模多機能型居宅介護(要支援1・2の方は利用できません)
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、通所、訪問、短期間の宿泊の介護や医療、看護のケアが受けられます。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 給付係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280

ファクス:099-219-4559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?