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更新日:2024年3月26日

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心身障害者扶養共済における各種変更手続きについて

質問

心身障害者扶養共済における各種変更手続きについて

回答

加入者、障害のある方の氏名・住所等の変更
加入者が鹿児島市外に転出した場合は、転入した市町村で加入手続きが必要です。
氏名変更・鹿児島市内での住所変更手続きは下記のとおりです。

<提出書類等>
加入者等氏名・住所変更届書


○脱退
5年以上加入した後に、加入者の申出によりこの制度から脱退したときは、加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。(3万円~25万円)
2口加入の時は、それぞれの加入期間に応じた金額の合計額になります。

<提出書類等>
・脱退申出書
・脱退一時金給付請求書
・脱退一時金の振込口座届
・加入証書
・加入者及び障害のある方の住民票

○県外転入
<提出書類等>
・加入等申込書
・加入者及び障害のある方の住民票
・年金管理者指定届など

お問合わせ先
障害福祉課099-216-1273
谷山福祉課099-269-8472

お問い合わせ

健康福祉局福祉部障害福祉課 障害福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1273

ファクス:099-216-1274

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