緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 障害福祉 > その他障害者福祉関連情報 > 「福祉のまちづくり条例」の届出について教えてください。

更新日:2024年3月26日

ここから本文です。

「福祉のまちづくり条例」の届出について教えてください。

質問

「福祉のまちづくり条例」の届出について教えてください。

回答

「鹿児島県福祉のまちづくり条例」では、多くの方が利用する病院や福祉施設、劇場、百貨店、共同住宅等の建築物や道路、公園その他の公共的施設につきまして、高齢者や障害者等に安全かつ快適に利用していただくための整備基準を定めており、こうした施設の新築、増改築、用途の変更等を行う場合には、その内容を事前に届け出なければならないことになっています。

また、「鹿児島県福祉のまちづくり条例」の届出対象外の施設であっても、「鹿児島市福祉環境整備指針」に基づく事前協議の対象となる場合もあります。

対象となる施設の規模や届出の方法、提出書類等については、市障害福祉課099-216-1272へお問合せ下さい。

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 ゆうあい係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1272

ファクス:099-216-1274

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?