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更新日:2019年4月1日

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療育を勧められたのですが、どうやって受けられるのですか?

質問

療育を勧められたのですが、どうやって受けられるのですか?

回答

児童発達支援では、療育を必要とするお子さんが通園して、日常生活における基本的動作の指導と集団生活に適応していくための支援を受けることができます。

《利用までの流れ》
1.1歳半・3歳児健診や総合発達相談会、保育園などで児童発達支援の利用を勧められた場合は、まず、障害福祉課へご相談ください。
療育手帳を所持されていない方も児童発達支援を利用することができます。

2.見学・体験をして、利用する事業所が決まったら、障害福祉課又は各支所福祉課、保健福祉課へ児童発達支援利用の申請をしてください。窓口ではお子さんの様子について聞き取りをさせていただきます。
申請に必要なもの:印鑑、転入者については所得が分かる書類

3.相談支援事業者等が作成する「児童支援利用計画案」の提出が必要です。

4.自宅に「通所受給者証」が届いた後、事業所と契約を結んで利用開始となります。

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 自立支援係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1304

ファクス:099-216-1274

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